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言葉は慎みましょう?と言うか相手を選びましょう。。。
路上にいた高校生を金属バットで殴ったうえ、オープンカーに乗せて連れ回したとして、大阪府警平野署は3日、逮捕監禁の現行犯で、大阪市東住吉区の自営業の男(39)と、その息子で建築作業員の男(19)の2人を逮捕した。
調べでは、男らは同日午前4時ごろ、大阪市平野区で、米国製のオープンカーで走行中、路上にいた高校生ら5人が「あいつら寒いのにあほやな」と言ったことに憤慨。金属バットで府立高校3年の男子生徒(18)を殴打したうえ、この生徒と府立高1年男子(15)の2人を後部座席に乗せて拉致。近くの駐車場に連れて行き、パトロール中の警察官に発見される午前5時半ごろまで、約1時間半にわたり監禁を続けたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080503-00000909-san-soci
(ヤフートピックス引用)
★監禁(かんきん)とは、本人の意思を無視し、一定期間、特定の場所に閉じ込めること。日本国の刑法では不法に人を監禁した場合には監禁罪となる。また、監禁の程度の低いものを一般に軟禁(なんきん)と呼ぶが、これは法律用語ではなく、法律上はすべて監禁となる。
日本では物理的に自由を奪う場合のみならず、脅迫を以って脱出を断念させることも監禁罪となる。継続的に被監禁者を取り囲む、扉の前に立つ等の行為も監禁の手段となる。車のボンネットに人が乗っている状態で車を走らせる行為が監禁罪となったケース[1]もある。現行犯逮捕した犯人を事務所内に捕り置き、すみやかに警察機関に通報せず監禁を継続する行為も監禁罪に当る。
また、監禁罪には至らなくとも、他人の行動の自由を妨げる行為は軽犯罪法による処罰の対象となり、また迷惑防止条例等の法令に抵触する可能性が大きい。ただしこれらの法令は正当な現行犯逮捕を妨げるものではない。
日本以外では長期にわたる監禁行為を通常の監禁罪と異なる重罪として取り扱う国がある。日本でも新潟少女監禁事件を契機に長期監禁罪設定に関する議論が生じた。
(Wikipedia参照)
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